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実印登録の基本!実印登録の代理人・手続き・変更の詳細

実印登録することを、「印鑑登録証明書」を完了させるということです。


なぜ、実印をすんでいる市役所に登録するかといいますと、これからの人生において、
何かしらの手続をする時に、「印鑑登録証明書」が必要な手続があるからですね。
 


そして、実印登録をした証に、市役所で発行されるのが先ほど言いましたとおり、
「印鑑登録証明書」なのです。

この印鑑登録をした印鑑が、一般的に、その人だけの
実印と呼んでいて、実印登録をしたということに
なります。


実印として登録できる印鑑ですが、基本的にはある程度決まっています。
ただし、その住んでいる市町村役場で若干の違いはあるかもしれません。

その決まりとは以下のとおりです。

1、実印登録する印鑑は、印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが、
8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形より小さいものであること。
  
2、氏名をあらわしているものであること。
  これは、姓、又は名を彫った判でもよいと
  あります。

3、 ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮または文字の判読が
できないものは登録できません。
  


また、実印登録できる人 は以下のとおりです。


日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。
登録する場所は、住んでいる市区町村役場に登録します。


その際に、必要なものは
  
1 実印登録する印鑑
2 免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの
3 登録費用

が必要となります。


また、これも知っておきたいことなのですが実印登録の変更をするには、

1.実印登録を行った市区町村役場で、「実印登録廃止申請書」を提出して、
実印登録を取り消します。


2.新しく実印 として登録する実印用の印鑑、免許証・パスポート
など身分証明を持参して、新しく実印登録を行いましょう。


よくいわれる質問なのですが、代理人に頼んで登録
することもできます。

しかし、基本的には、本人が直接、出向いて
登録をすることになっています。


やむをえず、本人が行けない場合にのみ
代理人が登録できることができます。


その際には、代理人の実印が必要になりますのでご注意ください。

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